遺言書作成サポート

「遺言書」と聞くと
今はまだまだ元気だから
必要ないかもうちは仲がいいから
大丈夫!うちは家のみで財産が
ないから必要ないかな
と言われる方も多いと思います。
しかし“遺言書がある場合”と“遺言書がない場合”で相続手続きが大きく変わってきます。
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遺言書がある場合
相続人全員と話し合いをすることなく
遺言書に書かれている内容で
相続手続きをすることができます。 -
遺言書がない場合
相続人全員と話し合い、全員による
遺産分割協議が必要。
遺産分割協議書により相続手続きをします。
遺言書を残さないで
亡くなった場合!?
相続人たちで、話し合いをして分け合うことになります。(遺産分割協議)
話し合いがスムーズに進まないと時間がかかってしまいます。
調停や裁判に発展すると、費用がかさみ精神的にも大きな負担となります。
将来のことを考えて、残された家族のトラブルを避ける
一番有効な方法が
「遺言書を書くこと」なのです。
当事務所に依頼するメリット
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お一人お一人オーダーメイドでサポートいたします
終活ライフケアプランナーであり女性行政書士が
お客様のご希望・ご要望を伺いながらアドバイス
させていただきます。 -
必要書類を用意します
公正証書遺言の作成には、さまざまな書類が必要と
なります。遺言書作成に必要な書類の作成、
取り寄せを行います。 -
公証人との打ち合わせは行政書士にお任せください
公証人との事前打ち合わせは、当事務所の行政書士が
行います。公正証書は、証人2名が必要。
「遺言内容は親族に知られたくない」
「証人がなか
なか見つからない」
といった場合もご安心ください。 -
遺言の内容が実現されるよう
当事務所でお手伝いできます遺言執行者として指定いただくことも可能です。
(遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言の内容を
実現する人)利害関係のない第三者として
公平に遺言
の内容を執行できます。
詳しくはこちら
このような方へ 特に遺言書が必要かもしれません
- 相続人が遠方に住んでいる1
- 相続人同士が仲良くない2
- 再婚している3
- 認知症、知的障がい、精神障がいの4
家族がいる - 事業や農業をされている方5
- 子供がいない6
- 内縁の妻(夫)がいる7
遺言書を遺さずなくなってしまった
ケース
まず、財産がどこにどれくらいあるのか分からなかったり、相続人同士が連絡を取ることが難しいこともあります。
《特に子供がいない場合》兄弟姉妹が法定相続人となることもあり、また兄弟姉妹が亡くなっている場合には、
その甥や姪に相続権が及びます。そのため法定相続人が多数に上る可能性が高くなります。
そして遺産分割協議。遺産の名義変更をするには、相続人全員による遺産分割協議が必要なります。 遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印による捺印に加えて、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
相続人が近くにいて交流があればいいのですが、全員分の遺産分割協議の合意を取り付けるのは精神的にも大きな負担となります。 相続人ひとりが合意しないケースもあり、話し合いがスムーズに進まないと時間がかかってしまいます。
遺産分割協議をすることなく残された家族のトラブルを避けることができます。
“遺言書がある場合”と“遺言書がない場合”で相続手続きが大きく変わってきます。
当事務所では、
「自筆証書遺言作成サポート」
「公正証書遺言作成サポート」
2つのサービスをご用意しています。
自筆証書遺言 | |
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特徴 | 本人が自書する方法で作成 費用を抑えて手軽に作成することができる |
メリット |
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デメリット |
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報酬 |
35,000(税込38,500円)~ |
公正証書遺言 | |
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特徴 | 公文書として作成する社会的信用度や証拠能力の高い遺言書 |
メリット |
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デメリット |
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報酬 |
88,000円(税込96,800円)~ お一人分の報酬額は報酬額の半額 |
※別途公証役場に支払う手数料がかかります。(遺産の金額、相続対象者の人数等によって変動します)
料金についてはこちらご相談・ご依頼の流れ
(公正証書遺言)
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STEP.01
お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
ご相談の日程を相談しながら決めます。050-3707-2139
[受付時間] 10:00~18:00(土日祝定休)メールでのお問い合わせお問い合わせフォームは24時間対応!
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STEP.02
終活ライフケアプランナーがお客様の希望をヒアリングさせていただきます。
お客様のご希望・ご要望を伺いながらアドバイスさせていただきます。
また、遺言書の作成に必要な費用について、お見積りをご提示いたします。 -
STEP.03
ご契約
ご依頼いただく業務内容や費用等にご納得いただけましたら、着手金をお支払いいだだき、正式契約となります。 -
STEP.04
遺言書作成にあたり相続人調査・財産調査を行います。
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STEP.05
遺言書文案作成・校正
お客様のご希望に合わせて遺言書の原案を作成していきます。
お客様と打ち合わせを重ねながら遺言の内容を調整していきます。 -
STEP.06
公証人との打ち合わせ
公証人との打合せ、連絡調整などの手続きを行政書士が行います。 -
STEP.07
遺言書作成当日に公証役場に同行
必要な場合、証人2人の手配※を行います。
証人2人と公証役場にいき、遺言書を完成させます。 -
STEP.08
公正証書完成&精算
遺言書が完成しましたら報酬額をお支払いいただきます。 -
STEP.09
遺言を執行(実現)する(ご依頼いただいた場合)
遺言者に代わって遺言の内容を実現。
利害関係のない第三者として公平に遺言の内容を執行できます。
遺言執行者とは?
遺言者に代わって遺言の内容を実現する人
遺言書を作成するときに遺言執行者を決めておくことで、相続に関する手続きを単独で行う権限があるので遺言の内容を実現することができ、 手続上大きな役割を果たすことができます。
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その1
銀行口座の名義変更、および引き出しをスムーズに行うことができます遺言書で遺言執行者が指定されていると、これを単独で行うことができます。
遺言執行者の選任がないと金融機関で名義変更する際、相続人全員の署名、実印、印鑑証明書などが必要になります。
もし相続人の一人が相続に反対している場合は、協力してもらえないこともあります。 -
その2
相続人は、相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げる行為ができなくなる遺言執行者が選任されていれば、法律でこのような行為が禁止されています。
これに反して行われた行為は無効となります。 -
その3
客観的な立場の遺言執行者がいることでトラブルを未然に防ぐことができます利害関係のない第三者が遺言執行者となることで公平に遺言の内容を単独で執行できます。
認知症が不安な方へ
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任意後見契約
今は元気だけど将来、もしも認知症や施設・病気等で入院をした時が不安。 ご本人に判断能力がある間に将来の不安に備えて自分らしい老後について自分の想いを実現するためにする契約。
詳細はこちら -
見守り契約
判断能力が十分あるうちから定期的に会ったり、連絡をとりあったりすることで本人の変化にいち早く気づき、任意後見開始のタイミングを見極めることができます。
詳細はこちら
お気軽にお問い合わせください。
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メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら › -
お電話でのお問い合わせ
050-3707-2139
[受付時間] 10:00~18:00(土日祝定休)