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遺言書作成サポート

「遺言書」と聞くと

  • 今はまだまだ元気だから
    必要ないかも

  • うちは仲がいいから
    大丈夫!

  • うちは家のみで財産が
    ないから必要ないかな

と言われる方も多いと思います。
しかし“遺言書がある場合”と“遺言書がない場合”で相続手続きが大きく変わってきます。

  • 遺言書がある場合

    相続人全員と話し合いをすることなく
    遺言書に書かれている内容で
    相続手続きをすることができます。

  • 遺言書がない場合

    相続人全員と話し合い、全員による
    遺産分割協議が必要。
    遺産分割協議書により相続手続きをします。

遺言書を残さないで
亡くなった場合!?

相続人たちで、話し合いをして分け合うことになります。(遺産分割協議)
話し合いがスムーズに進まないと時間がかかってしまいます。

調停や裁判に発展すると、費用がかさみ精神的にも大きな負担となります。

将来のことを考えて、残された家族のトラブルを避ける
一番有効な方法が
遺言書を書くこと」なのです。

当事務所に依頼するメリット

このような方へ 特に遺言書が必要かもしれません

  • 1
    相続人が遠方に住んでいる
  • 2
    相続人同士が仲良くない
  • 3
    再婚している
  • 4
    認知症、知的障がい、精神障がいの
    家族がいる
  • 5
    事業や農業をされている方
  • 6
    子供がいない
  • 7
    内縁の妻(夫)がいる

遺言書を遺さずなくなってしまった
ケース

まず、財産がどこにどれくらいあるのか分からなかったり、相続人同士が連絡を取ることが難しいこともあります。
《特に子供がいない場合》兄弟姉妹が法定相続人となることもあり、また兄弟姉妹が亡くなっている場合には、
その甥や姪に相続権が及びます。そのため法定相続人が多数に上る可能性が高くなります。

そして遺産分割協議。遺産の名義変更をするには、相続人全員による遺産分割協議が必要なります。 遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印による捺印に加えて、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

相続人が近くにいて交流があればいいのですが、全員分の遺産分割協議の合意を取り付けるのは精神的にも大きな負担となります。 相続人ひとりが合意しないケースもあり、話し合いがスムーズに進まないと時間がかかってしまいます。
遺言書があると、、

遺産分割協議をすることなく残された家族のトラブルを避けることができます。
遺言書がある場合”と“遺言書がない場合”で相続手続きが大きく変わってきます。

当事務所では、
自筆証書遺言作成サポート
公正証書遺言作成サポート
2つのサービスをご用意しています。

自筆証書遺言
特徴 本人が自書する方法で作成
費用を抑えて手軽に作成することができる
メリット
  • 遺言の存在、遺言の内容を秘密にできる
  • 将来、何度か遺言書を作りなおす可能性がある場合、気軽に書き直しができる
  • 費用を抑えることができる
デメリット
  • ルールを守らないで書くと不備により無効になる可能性がある
  • 相続時に検認手続きが必要

    ※令和2年7月10日~法務局に遺言書の保管を申請すると検認手続きが不要となる制度がスタートしました
報酬

35,000(税込38,500円)~
原案作成・アドバイスのみ

※詳細は料金表ページにてご確認ください
公正証書遺言
特徴 公文書として作成する社会的信用度や証拠能力の高い遺言書
メリット
  • 公証人が作成に関与するため不備がない
  • 原本は公証役場で保管されるため、手元の遺言書を紛失したとしても再発行が可能
  • 相続時に検認手続きが不要
デメリット
  • 作成する手間や費用がかかり、証人も2人必要
  • ある程度の費用がかかるため気軽に書き直しができない
報酬

88,000円(税込96,800円)~
公証人との打ち合わせ、証人1人立合料含む

ご夫婦や親子で同時作成の場合
お一人分の報酬額は報酬額の半額

※別途公証役場に支払う手数料がかかります。(遺産の金額、相続対象者の人数等によって変動します)

料金についてはこちら

ご相談・ご依頼の流れ
(公正証書遺言)

遺言執行者とは?

遺言者に代わって遺言の内容を実現する人

遺言書を作成するときに遺言執行者を決めておくことで、相続に関する手続きを単独で行う権限があるので遺言の内容を実現することができ、 手続上大きな役割を果たすことができます。

  • その1
    銀行口座の名義変更、および引き出しをスムーズに行うことができます

    遺言書で遺言執行者が指定されていると、これを単独で行うことができます。
    遺言執行者の選任がないと金融機関で名義変更する際、相続人全員の署名、実印、印鑑証明書などが必要になります。
    もし相続人の一人が相続に反対している場合は、協力してもらえないこともあります。

  • その2
    相続人は、相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げる行為ができなくなる

    遺言執行者が選任されていれば、法律でこのような行為が禁止されています。
    これに反して行われた行為は無効となります。

  • その3
    客観的な立場の遺言執行者がいることでトラブルを未然に防ぐことができます

    利害関係のない第三者が遺言執行者となることで公平に遺言の内容を単独で執行できます。

ご相談・ご依頼については

050-3707-2139
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