成年後見
老後について
こんなお悩みがありませんか?
- 遠方の両親のことが心配
- 今は元気だけど、将来認知症になったら?
- 将来、施設や入院をしたときの
手続きが不安 - 子供がいないので老後が心配
将来の不安に備えるために
自分らしい老後をおくるためにさまざまな制度が存在します。ご本人に判断能力がある間に、
将来に備える「任意後見契約」や「見守り契約」「財産管理等委任契約」「死後委任契約」などがあります。
自分の想いを実現するために元気なうちにしっかり考えてみませんか?
※すでに本人に判断能力がない場合「法定後見制度」の利用となります。
任意後見制度は、将来に備えて本人に判断能力がある場合に限ります
-
将来認知症が不安な方
任意後見契約 -
今は元気だけど日常生活が不安
見守り契約・財産管理委任契約
成年後見制度には、
法定後見と任意後見があります。
-
法定後見
法定後見は、すでに判断力が不十分な場合に家族などが裁判所に申し立てをして裁判所が選んで本人を支援する制度。
判断力に応じて成年後見人、保佐人、補助人が身上監護や財産管理に関する代理権や取消権といった権限を有し、 必要な援助が受けられるのが法定後見制度です。
-
任意後見
任意後見は、ご本人に判断能力がある間に、将来に備えて自分の想いを実現するために元気なうちに契約する制度。 (契約は公正証書での作成が義務付けられています)あらかじめ任意後見契約で要望する事項を定めておくことで、 判断能力が減退した場合でも、本人が希望する生活を送ることができます。
任意後見契約においてはどこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。 当事務所ではトラブル予防の観点から任意後見制度を推奨しております。
任意後見制度のデメリット
実際に任意後見契約がはじまるのは、本人の判断能力が衰えてからのことになります。
契約してから数年後~数十年後に制度を利用することになるかもしれません。
そのため本人の診断能力が減退したかどうかの把握が不十分になる可能性があります。
このデメリットを解消してくれるのが
見守り契約見守り契約とは?
任意後見がはじまるまでの間、
信頼関係を築く「見守り契約」
見守り契約とは、任意後見がはじまるまでの間、定期的に連絡をとり、コミュニケーションを築くことにより
本人の変化に気付き(健康状態や生活状況など)任意後見開始の時期を判断してもらうための契約です。
任意後見契約とセットで結んでおきたいものが「見守り契約」です。
安心して暮らすために見守り契約だけを結ばれる方もいらっしゃいます。
財産管理等委任契約とは?
任意後見がはじまるまでの間、財産管理のサポート「財産管理等委任契約」
見守り契約は、見守ることを目的とした契約となります。 財産管理等委任契約は、認知症などは進行していないけど、 足腰が痛く歩行が困難な場合や施設に入所しているなどして財産管理のサポートが必要な場合に適した契約となります。
上記のような場合には、任意後見契約とあわせて「財産管理等委任契約」の締結を推奨しております。
後見制度を利用していなくて困った
ケース
夫が認知症になってしまった
夫の財産を家族(妻や子ども)だからと代わりに引き出しができるわけではありません。病院や施設入所のための費用に充てるためだとしても金融機関では本人確認が徹底されています。
もし本人に判断能力がなければ、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい
成年後見人が本人を代理して行うことになります。
このような方へ
- 今は元気だけど、将来認知症になったときにサポートしてほしい
- 将来、入院をしたときに手続き上のサポートをしてほしい
- もしも自分が認知症になったら、夫(妻)のサポートができるか心配
- 家賃の支払いや管理が
今後は不安 - 施設に入所したときに手続き上のサポートをしてほしい
- 保険の更新や年金の手続きは
どうしたらいいか? - 預貯金、通帳などの財産管理をしてほしい
上記のような悩みを解決してくれるのが、
委任契約、任意後見契約
ひとりで悩まないでください。少しでも不安を解消しませんか?
自分らしい老後をおくるために、お気軽にご相談ください。
050-3707-2139
[受付時間] 10:00~18:00(土日祝定休)
24時間受付
任意後見制度の流れ
-
STEP.01
お問い合わせ・面談
終活カウンセラーでもあり行政書士がご契約前に、ご本人の希望や将来の不安をお聞きします。
ご要望にあわせてオーダーメイドで契約書を作成します。050-3707-2139
[受付時間] 10:00~18:00(土日祝定休)メールでのお問い合わせお問い合わせフォームは24時間対応!
-
STEP.02
今は元気だけど、将来認知症になったときのことが心配
将来に備えて本人に判断能力がある場合に限ります。
※すでに本人に判断能力がない場合「法定後見制度」の利用となります。 -
STEP.03
任意後見契約を締結
公正証書を作成します。見守り契約を開始して定期的な連絡や訪問を行い、本人の変化にいち早く気づき任意後見開始のタイミングを見極めることができます。(契約内容による) -
STEP.04
任意後見業務開始(認知症の症状がみられるようになった)
判断能力が衰えた場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を求める申し立てを行い任意後見業務が開始となります。 -
STEP.05
任意後見人が任意後見契約に基つき任意後見業務を行います
家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします。
後見人の仕事の具体例
- 入院に関する医療契約の締結及び費用の支払い
- 介護契約やその他福祉サービス利用契約の締結及び費用の支払い
- 施設の入所の契約締結及び費用の支払い
- 収入(年金等)と支出(公共料金、税金等)の管理
- 不動産や預貯金等の財産の管理
- 金融機関との取引
- 相続に関する手続
- 住居に関する契約の締結及び費用の支払い
- 保険契約の締結や変更や解除及び保険金の受領
- 本人の通帳、印鑑、各種カード等の保管
その他の契約
-
任意代理契約・財産管理委任契約
任意後見制度は、本人に判断能力があるときに契約を締結しますが、実際に制度が開始するのは判断能力が衰えてからになりますので、 判断能力がある人を支える制度ではありません。 そのため、判断能力が低下する前から自分の財産の管理を任せる場合には、 別に契約をしておく必要があります(任意代理契約や財産管理委任契約と呼ばれています)。
任意代理契約を締結しておくことで任意後見制度が開始するまでの間も本人を支援することが可能となります。 一般的には財産の管理、金融機関との取引や年金の受取り、生活費の支払い、医療費の支払い等を 任意代理契約の内容として盛り込まれることが多いです。 -
死後事務委任契約
任意後見人が本人を支援できるのは、本人が生きている間に限られてしまいます。 任意後見人は相続人に財産が引き継がれるまでは本人の財産の管理を行いますが、死後の事務をすることはできません。
そのため契約をしておくと良いのが 死後事務委任契約となります。
お気軽にお問い合わせください。
-
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら › -
お電話でのお問い合わせ
050-3707-2139
[受付時間] 10:00~18:00(土日祝定休)