入管業務
当事務所は申請取次行政書士在中
このようなことで困っていませんか?
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Case1
外国人を雇いたいけど、
手続きがわからない -
Case2
外国人従業員の在留期間の延長をしたい
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Case3
日本に永住したい
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Case4
特定技能と技能実習って何が違うの?
このようなお困り事がありましたら
申請取次資格を持つアムール行政書士事務所にお任せください。
申請取次行政書士とは、申請人に代わって申請書類等を提出することが認められた行政書士。
申請取次行政書士に依頼すると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されるので、
仕事や学業に専念することが可能です。
申請取次行政書士を利用するメリット
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メリット1
入国管理局へ行く必要がない入国管理局は、常に混雑しています。申請に3時間以上、場合によっては半日以上待たされることもあります。 申請取次行政書士を活用することでお客様は入国管理局へ行く必要がなくなりその時間を仕事や勉強に使えます。
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メリット2
どんな書類を用意していいのかわからない入国管理局のホームページには必要最低限の書類しか書いてありません。実際は様々な資料を用意する必要があります。 また、追加で資料を求められることも良くあります。是非、申請取次行政書士にお任せください。
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メリット3
外国人を採用したいけど、手続きがわからない自己申請で失敗してしまうと、せっかく就職が内定した外国人の人生を左右してしまうこともあります。
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メリット4
不許可時の説明に同席して、一緒に理由を確認することができます不許可になった場合、不許可理由を確認することが必須となります。申請取次行政書士は、自分が申請に係った案件について 不許可理由の確認に同席することが認められています。その結果、再申請の許可を得やすくなることが期待できます。
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メリット5
申請書類を保管・更新はお得な価格でご案内過去に記載した内容と異なる記載をして、不許可となる場合があります。 書類は一定期間保管するため更新(変更なしのケース)はお得な価格でご案内できます。
在留資格には、大きく分けると29種類あります。(2021年5月現在)
日本で働く等の「就労系ビザ」と、家族等の身分を証明する「身分系ビザ」に大別されます。
就労ビザって?
外国人が日本で働くために必要となる資格のこと
就労ビザにもいくつか種類がありますが、外国人を雇用するほとんどが下記の在留資格です。
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 企業内転勤
- 経営・管理
- 特定活動
- 特定技能
2019年4月より新たな在留資格
就労ビザと特定技能ビザの違い?
「技術・人文知識・国際業務」は、大学や日本の専門学校を卒業している、または実務経験がなければ取得ができませんが、
特定技能ビザは、学歴や実務経験の要件はありません。
特定技能は14業種になります
- ①介護業
- ②ビルクリーニング業
- ③素形材産業
- ④産業機械製造業
- ⑤電気・電子情報関連産業
- ⑥建設業
- ⑦造船・舶用業
- ⑧自動車整備業
- ⑨航空業
- ⑩宿泊業
- ⑪農業
- ⑫漁業
- ⑬飲食料品製造業
- ⑭外食業
どの業種でどのような仕事をしてもらいたいか、どのような経歴の外国人を雇うのかによって、
取得すべきビザが変わります。
初めて外国人を雇用する企業様や、日本の専門学校や大学などに留学していて、
卒業後は日本の会社に就職したいと希望している外国人の方、まずはアムール行政書士事務所にご相談ください。
サービスご依頼の流れ
(お問い合わせから業務完了まで)
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STEP.01
お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
050-3707-2139
[受付時間] 10:00~18:00(土日祝定休)メールでのお問い合わせお問い合わせフォームは24時間対応!
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STEP.02
無料面談
面談では事情をお聞きし、許可の可能性などを検討します。手続きを進めるかどうかお客様と確認し 手続きを進める場合は、料金や必要な資料などご契約内容をご案内いたします。 -
STEP.03
契約・着手金のお支払い・業務の開始
ご依頼いただく場合は、改めて報酬額についてご説明いたします。お客様にご承諾いただければ、 契約書を締結しご契約となります。ご契約に際し、着手金として報酬額の50%をお支払いただきお支払確認次第、作業を開始させていただきます。 -
STEP.04
書類の作成
資料リストに基づいて必要な資料を収集し、申請書類等(理由書、陳述書等)を作成します。 入管に提出する前に、申請書類一式の全体の整合性をチェックします。 -
STEP.05
入国管理局へ申請
お客様にご承認いただいた書類を
入国管理局に提出します。
お客様が同行される必要はありません。
入国管理局の質疑応答等は基本的に弊所で対応いたします。 追加資料が必要になった場合には、お客様にご連絡させていただきます。 -
STEP.06
作業完了・料金の精算、許可書類のお渡し
無事許可がおりた場合は、証明書・在留カード等をお渡しいたします。
その際、報酬残額、経費および法定費用等立替金を精算させていただきます。 不許可となった場合は、当事務所で入国管理局に確認します。その後の対応について、お客様と相談します。
再申請についての検討も行います。
その他取扱業務一覧
配偶者ビザ
日本人と結婚した外国人が、日本で暮らすために取得する在留資格です。
日本人同士の結婚とは違い、非常に煩雑な手続きの多い国際結婚の手続き。婚姻手続きが完了しても外国人配偶者と日本で同居できるわけではありません。
配偶者ビザの許可を得て初めて日本で一緒に生活をすることができます。
経営者ビザ(経営管理)
日本においても外国人の起業、ビジネスチャンスは広がっています。
外国人が日本でビジネスを始める場合「経営・管理」と称されるビザが必要になります。
家族滞在ビザ
家族滞在とは、就労系などの一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格です。 原則、就労はできませんが資格外活動許可を得ることにより、週28時間以内にて就労することが認められます。
永住者ビザ
永住権と帰化の違いについてよく質問されることがあります。永住権は、現在の国籍のまま長期間日本に住み続けられる権利です。 社会的信用度も高くなります。
定住者ビザ
定住者とは、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人に与えられる在留資格です。
定住者には告示定住と告示外定住に分類され、前者は定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者の活動に該当する場合に
与えられ、後者は告示外であるが、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認められた場合に与えられるものです。
帰化(日本国籍の取得)
帰化とは、日本在住の外国人が一定の要件を整えたうえで法務大臣の許可を得て日本国籍を取得できるという制度です。
料金についてはこちらお気軽にお問い合わせください。
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